本ガイドラインは、Bカートデベロッパー規約第14条第4項に基づき、Bカートアプリストアに掲載されるアプリの名称、アイコン、説明文その他の表示に関する具体的な遵守事項を定めるものです。
デベロッパーは、Bカートデベロッパー規約および本ガイドラインを遵守してアプリの登録および提供を行うものとします。本ガイドラインで用いる用語は、特に定めがない限りBカートデベロッパー規約と同一の意味を有します。
Bカートアプリストアには当社の公式サービスと第三者アプリが混在するため、両者の混同を防ぐ観点から、出品アプリには他のアプリおよびBカートと明確に識別されるデベロッパー独自の名称(デベロッパーブランド)が必要です。
アプリ名称、デベロッパー名、アイコン、ロゴ、説明文その他アプリストア上で表示される一切の情報(アプリ情報)は、デベロッパーブランドを主たる識別要素として構成してください。
デベロッパーブランドとしては、以下のいずれかのように、識別力を有する名称を推奨します。
◯ 造語型:他社サービスと明確に区別できる独自の名称
例:「ストックハブ」「コネクトフロー」「ロジナビ」
◯ 造語+一般名称型:独自性のある造語部分と機能を表す一般名称の組合せ
例:「〇〇レビュー」「〇〇ストック」(〇〇部分が独自であるもの)
◯ 確立ブランド型:既に商標登録されている、または市場で確立している名称
例:既存サービスのブランド名をそのままアプリ名に使用
一方、以下のような機能や業界用語を表す一般名称のみで構成された名称は、避けることを推奨します。
△ 一般名称のみ:機能を表す一般名称のみで構成されているもの
例:「BtoBレビュー」「受発注管理」「在庫連携」
△ 業界用語のみ:汎用的な業界用語のみで構成されているもの
例:「EC決済」「BtoB決済」
これらは、ユーザーに他のアプリとの違いが伝わりにくく、検索時に埋もれやすいこと、また他社が類似機能で同様の名称を用いた場合に区別がつかなくなること、商標としても保護されにくいことなどのデメリットがあります。これらは公開申請を拒否する事由ではありませんが、デベロッパー自身のブランド確立の観点から、独自性のある名称を推奨します。
判断に迷う場合は、5.2の事前相談をご利用ください。
アプリ名称は、まず1.2の識別力の観点をふまえたうえで、以下のいずれかのパターンに沿って構成してください。1.2は「どのような名称が識別力を持つか」の考え方、本節は「どのように名称を組み立てるか」のパターンを示すものです。
パターン | 構成 | 例 | こんな場合に推奨 |
A | 独自ブランドのみ | 「〇〇ストック」 | 独自ブランドを単独で打ち出したい |
B | 独自ブランド + 連携表示 | 「〇〇 for Bカート」 | Bカート連携であることを強調したい |
C | マスターブランド + 機能名 | 「〇〇 Order」「〇〇 Stock」 | 複数のアプリをシリーズ展開したい |
いずれのパターンを採用するかは、デベロッパー各社のブランド戦略に応じてお選びください。
以下は説明のための仮称であり、実在のサービス名ではありません。
パターンA型(独自ブランド単体):
「ストックハブ」「コネクトフロー」「ロジナビ」「クイックペイ」等、独自の造語をブランド名として使用。
パターンB型(連携表示を伴うもの):
パターンC型(シリーズ展開):
以下の表現を含むアプリ情報は、公開申請の審査においてリジェクトとなります。既に登録済みのアプリがこれらに該当する場合、当社より変更をお願いすることがあります。
✕ 「Bカート」を冒頭または主要位置に配置するもの
✕ 公式性・公認を示唆するもの
該当する語句:「公式」「公認」「Official」「認定」「推奨」「公認パートナー」「指定」その他これらに類する表現
(※一般名称のみで構成された名称については、リジェクト対象ではありません。1.2をご参照ください。)
アプリアイコンおよびロゴは、Bカート公式ロゴと明確に識別可能な独自デザインでなければなりません。以下のいずれかに該当するデザインは、公開申請の審査においてリジェクトとなります。
既存サービスとBカートを連携するアプリの場合、既存サービスのロゴをそのまま使用することを推奨します。
事実に即した連携表現は問題ありません。
OK例:
説明文においても、当社の認定を示唆する語句は使用できません。
NG例:
説明文中で「Bカート」を表記する場合、正式表記(B+カタカナ)を使用してください。以下の表記揺れは認められません。
✕ 認められない表記: Bcart、BCART、B-Cart、B cart、ビーカート
正式表記の詳細はアプリ開発の際の注意点を参照してください。
公開申請後、当社では以下の項目について本ガイドラインへの適合性を審査します。
申請前に判断に迷う名称・デザインがある場合、問い合わせフォームより事前にご相談いただけます。
本ガイドライン施行日において既に登録されているアプリのうち、当社商標を害するもの(「Bカート」を冠する名称、公式性を示唆する表現等)については、Bカートデベロッパー規約第14条第6項に基づき、当社より個別に変更をお願いすることがあります。具体的な対応は当社より個別にご連絡いたします。
サービス名を確定する前に、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等で既存商標との衝突を確認することを強く推奨します。
当社は、業界標準の変化、運用実態その他の事情を踏まえ、本ガイドラインを改定することがあります。
本ガイドラインを改定する場合、当社は変更後の内容および効力発生日を定めたうえで、当該効力発生日の30日前までに、当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法によりデベロッパーに周知します。改定手続の詳細は、Bカートデベロッパー規約第14条第5項の定めるところによります。